words

This page is about words.

高さに関する用語

建築物の高さの算定

建築物の高さ(建築基準法施行令第2条1項六号)

地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

イ 法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる

ロ 法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条及び法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項及び第二項、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。

ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
建築基準法施行令

建築物の高さは、地盤面のからの高さによります。

ただし、上文:イのマーカー部分、つまり前面道路に面した門や塀の高さ、道路斜線制限においての建築物の高さは、前面道路の道路の中心からの高さになります。

また、上文:ロのマーカー部分、つまり階段室、昇降機塔、装飾塔、採光などのために屋根につけた窓などで、建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内の場合には、高さ12m以下であれば、その部分は高さに算定されません。絶対高さ制限、日影による高さ制限の場合は5m以下とします。ただし、北側斜線制限、高度地区の制限、避雷針設置の条件においては、面積に関係なく高さに算入しなければなりません。

地階(建築基準法施行令第1条二号)

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。建築基準法施行令

地階の定義は、以下要件2つを満たす必要がありますす。

  1. 床が地盤面下にある階であること
  2. 天井の高さの1/3以上の高さが地盤面下にあること

逆に言うと、床が地盤面下にある階であっても、地盤面下に天井の高さの1/3以下の高さしかない場合は地階とはなりません。マンションなどでそのような1階住戸を見かけることも少なくありません。